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ワイン&フルーツ観光文化研究会
研究会会則
ワイン&フルーツ観光文化研究会 会則

(名称)
第1条 本会は、「ワイン&フルーツ観光文化研究会」という。
(目的)
第3条 本会は、日本一のワイン・フルーツ産地である山梨県峡東地域を中心として、ワイン(製造業)やフルーツ(農業)、温泉(観光業)など地域の魅力を活かした、新たな産業観光文化を創造し、国内外に情報発信するための文化イベントを核とした具体的な事業展開の方法と実現可能性を研究することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するため以下の事業を行う。
 (1) 地域のワイン・フルーツ観光文化の発展に貢献しようとする市民の連携と情報交流の推進
 (2) ワイン・フルーツ観光文化の創造に関する資料並びに情報の収集及び提供
 (3) ワイン・フルーツ観光文化に関する研究会等の開催及び支援
 (4) その他本会の目的達成に必要な事項
(構成員)
第5条 本会の構成員は、本会の目的に賛同する個人の会員と、法人の賛助会員とする。
2 会費は総会が定める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
  会  長 1名
  副 会 長 1名
  理  事 10名程度
  顧  問 必要に応じて置くことが出来る
2 理事は、総会において選任し、理事は会長、副会長を互選する。
3 役員の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。
(機関・議決)
第7条 本会の議決を行う機関として、総会及び理事会をおく。
2 総会は毎年1回以上開催し、会議の議事は出席者の過半数により決定する。
3 総会は会長が召集するものとし、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任
(4) その他、本会の運営に関する重要事項
4 本会の事業を円滑に達成するために部会をおくことができる。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日とする。

(細則)
第9条 本会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。

(附則)
第10条 本会則は、平成22年6月22日から施行する。
2 本会の会費は1000円とする。

ワイン&フルーツ観光文化研究会